最高裁判所判決を受けての対応について

 

保証会社による追い出し条項等の有効性が争点とされていた訴訟につき、令和4年12月12日 最高裁判所第一小法廷判決が言い渡されました。

 

消費者契約法に違反するとして、下記の2つの条項は無効と判断されました。

 ①3カ月以上の賃料滞納があった場合、保証会社は無催告で賃貸契約を解除できる。

 ②2カ月以上の賃料滞納があった場合、その他一定の要件を満たした場合に保証会社にて明渡があったとみなすことができ       

  る。 

 

当社におきましては、①、②に該当、類似の条項に基づき明渡を遂行した事例は1件もございません。

 

今回の最高裁判所の判決を受け、該当、類似条項については、全て削除いたしました。尚、既契約についても、該当事項があった場合でも適用しません。

 

最高裁判所の判断は明確であり、遵守するとともに今後も当社のサービスを提供させていただく所存です。